当院は交通事故治療専門接骨院です。
交通事故による首の痛み・腰の痛み・むち打ち症の痛みは当院にお任せください!!
詳しくは当HPの『交通事故治療』のページをご覧ください。
今回は交通事故基礎知識その②です。
~自賠責保険についての説明~
自動車保険に入っていなかったら、交通事故によってケガを負わせてしまった治療代や、
車の修理代なんかも、全部自分で払わなければなりません。
ちょっとした事故で、たいした金額じゃなければ払えるかもしれないけど、大きな事故で相手に
重い後遺症が残ったり、死なせてしまったりした場合は、億単位の賠償金を払う必要があります。
そんなときでも、自動車保険に入っていれば、交通事故でケガをさせてしまった相手の人の治療費や
、自分のケガの治療費、壊れてしまった車などの修理代も、契約した保険プランの上限金額を限度に
保険会社が支払ってくれます。
しかし、自賠責保険で支払われる金額だけでは、実際問題、被害者に支払う賠償金が足りない場合が
多い傾向にあります。
というのも、実際に交通事故で他人を死亡させてしまったり、重い後遺障害を負わせてしまった場合などは
1億、2億といった賠償金を支払うことが多々あり、とても自賠責保険の賠償金だけでは足りません。
たとえば、交通事故で被害者を死亡させてしまい、賠償金2億円を払う必要になった場合でも自賠責保険
では3000万円しか保険金が払われない。
残りの1億7000万円は自分で払う必要が生じ、現実問題、これだけの金額を支払える人は殆どいないを
思います。
それでは、自賠責保険で足りない部分の金額はどうするのか??
実はこの自賠責保険で足りない賠償金を補ってくれるのが、任意保険です。
また、任意保険では自賠責保険では補償できなかった、物の修理代や自分自身のケガの保障なども
可能になってきます。
~自賠責保険の補償金額~
自賠責保険で支払われる保険金(賠償金)の最高限度額は1事故1名につき、死亡の場合で3000万円、
障害は120万円、そして後遺障害が残った場合は、障害の程度に応じて75万円~4000万円と決まって
います。(被害者に重大な過失があった場合には、減額されて支給されます。)
この金額は、被害者1人ごとに決められているので、1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、保険金の
額が減ったりすることはありません。
もし、1回の事故で3名死亡させてしまったような場合でも、1人1人に3000万円ずつ支払われます。
次回は自賠責保険の補償範囲や適応範囲などについてお話します。