当院は交通事故治療専門接骨院です。
交通事故による首の痛み・腰の痛み・むち打ち症の痛みは当院にお任せください!!
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今回は交通事故基礎知識その⑤です。
~任意保険についての説明~
任意保険は一言でいえば自賠責保険では補償されない部分を補う保険です。
たとえば任意保険では、自分や相手の車の修理代、破損させた公共物、自分のケガや自賠責
保険の補償額を超える金額の補償、などが可能になります。
そして、この任意保険に加入する・加入しないは個人の自由ですが、現実問題、殆ど加入するのが
当然といった感じになっています。
基本的に加入しておくべき任意保険は『自賠責保険』、『対人賠償保険』、『対物賠償保険』
『搭乗者傷害保険』もしくは『人身傷害保険』の4つだといわれています。
~任意保険は3つのグループに分けられる~
ひとつひとつの保険の内容はまた後日説明しますが、任意保険7種類からなり大きく3つの
グループに分けられます。
1.賠償責任保険 (・対人賠償保険・対物賠償保険)
2.傷害保険(・搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険者傷害保険・人身傷害補償保険)
3.車両保険
まず、賠償責任保険は相手の人や物に対する保険で、交通事故で相手の人にケガをさせてしまった
り、車を壊してしまった場合に保険金が支払われます。
賠償責任保険には対人賠償保険と対物賠償保険があります。
対人賠償保険:他人にけがさせてしまった、死亡させてしまった場合を対象とした保険
対物賠償保険:他人の車や壁、ガードレールなど、物を破損してしまった場合を対象
次に、傷害保険は自分や同乗者に対する保険で、交通事故等によって、自分や同乗者がケガをして
入院や通院したりした場合、死亡してしまった場合等に保険金が支払われます。
傷害保険には搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険者傷害保険・人身傷害補償保険の4つが
当てはまります。
搭乗者傷害保険:運転手を含む、すべての同乗者を対象としたケガや死亡した場合の保険
自損事故保険:誰も巻き込まずに、自分だけで起こした単独事故の場合に適応される保険
無保険者傷害保険:相手が対人賠償保険に加入していない場合や、加入していても保険金が少なく、
賠償金を支払う能力がない場合に適応される保険
人身傷害補償保険:ケガをした場合の治療費を、自分の過失部分も含めて全額負担してもらえる保険
そして、車両保険は自分自身の車に対する保険で、交通事故等で破損させてしまった自分自身の
車の修理代等が支払われる保険です。
次回から一つ一つの保険について詳しくお話しします。
村上接骨院