当院は交通事故治療専門接骨院です。
交通事故による首の痛み・腰の痛み・むち打ち症の痛みは当院にお任せください!!
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今回は交通事故基礎知識その③です。
~自賠責保険の補償範囲・適応範囲~
まず、どういった条件の時に自賠責保険で補償されるかというと、「自動車の運行によって他人を
死亡させたり、怪我をさせてしまった場合」になります。(自動車の運行というのは、ドアの開け閉め
など、自動車を走らせていない時の事故も含まれます。)
自賠責保険で補償されるのは、交通事故で他人にケガをさせてしまったり、死亡させてしまった場合の
人身事故だけで、あくまでも“他人”に対する補償(対人補償)に限られています。
(※自賠責保険で他人というのは運転者とその自動車の所有者以外の人のことです。)
つまり、保障されるのは他人を死亡させてしまった場合の賠償金やけがの治療費など、他人に対する
保障だけであって、自分自身のケガや自動車の修理代、ガードレールやブロック塀などの物に対する
修理代は補償されません。
それでは、壊れた車の修理代などはどうしたらいいのかというと、これは任意保険『対物賠償保険』や
『車両保険』に加入しておくしかありません。
対人事故を起こした場合に自賠責保険で補償される内容には、以下のようなものがあります。
死亡した場合:治療費・雑費・葬儀費・死亡する間に被った損害費・慰謝料など
怪我をした場合:治療費・雑費・休業による損害・慰謝料など
後遺障害の場合:後遺障害の逸失利益・負傷と後遺障害の慰謝料・後遺障害の確定までに
かかった損害など。
です。
次回は自賠責保険に入っていなかったときの罰則やQ&Aについてお話します。
村上接骨院